FXの税金対策とは

副業や副収入としてFX取引をしているという人が増えていますが、FXで儲けた分の申告をせず、脱税している人が非常に多いということが問題となっています。 脱税額が膨大なものになったり、内容が悪質だと認められたりした場合は、逮捕や起訴につながることもありますので、軽く見ずに、FXで儲けたら必ず納税申告をするようにしましょう。

ただ、せっかく設けたお金が税金のために減っていくのはFX取引をしている人からすると悔しいものです。 そこで、効果的なFX税金対策というのを知っておくことをおすすめします。

まず、どんな場合に納税する必要が出るのかというと、1年で20万円以上FXで稼ぐと税金を払う義務が発生します。 その際は、確定申告時に支払うことになります。

つまり、20万円以下しかFXで稼がなかった場合は、税金を払う必要はありません。 では20万円以上の利益が出そうになったらどうすればよいのでしょうか。

それは、上回った分を必要経費として申告するのです。 例えば、FXで利益を出すために、インターネットやマニュアル本などに使ったお金は、必要経費となり、利益から差し引くことができます。

こういった点を上手に活用して、FXの税金対策を効果的に行いましょう。

FXの確定申告

FX取引は、最近では主婦でも簡単にでき、場合によっては大きな収入を得ることもできるのです。

ですがFXで得た利益というのは必ず確定申告をしなければいけないのです。

小遣い稼ぎだからと申告の必要性を認識していない人が増えてきているようですが、利益の額などによっては脱税となってしまいます。

もちろん悪質な場合には刑事責任を取らせられますし、意図的ではないとしても申告ミスではペナルティー科せられることになるのです。

その場合納めなければいけなかった税金額の10%プラスして支払わなければいけなかったり、申告しない場合にはプラス15%の無申告加算税が課せられてしまいます。

さらにその無申告加算税も支払わない場合には35%~40%の重加算税を課せられてしまうのです。

誰にもわからないのだから申告しなくても、と思っている人もいるようですが、税務署ではfx取引業者を把握していますので、利用者の明細を調べることが出来るのです。

どのくらい税金を支払わなければいけないかというのは、その額や職業などによっても異なります。

年間で20万円以下の利益の場合は非課税になりますが、不安な方は直接税務署に聞いてみるといいです。

またどのような取引をしたか、損失を出したのかによっても申告用紙の種類は異なり、相対取引では「申告書A(第1表、第2表)」に必要事項を記入し税務署に提出しなければならないです。

くりっく365の場合には「申告書B(第1表、第2表)」「第3表(分離課税用)」「先物取引に係る計算明細書」に記入します。

 

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